
居宅介護支援事業所
トータルケアプランはにーびぃ
当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電話 | 047-411-5712 | ||
担当 | 介護支援専門員 舘野 千鶴子 |
居宅介護支援事業所 トータルケアプランはにーびぃの概要
事業所名 | 居宅介護支援事業所 トータルケアプランはにーびぃ | ||
所在地 | 千葉県八千代市勝田台北2-23-1 | ||
指定番号 | 居宅介護支援事業(千葉県 1272602721号) | ||
サービス提供実施地域 | 八千代市、習志野市、船橋市 ※記載地域以外,応相談 | ||
事業所の職員体制 | 介護支援専門員 (管理者含め) 常勤 3 名 | ||
営業日 | 月~金曜日 午前9時~午後6時(土、日、祝日 12/29~1/3は休業) |
事業の運営方針
介護保険法令の趣旨にしたがって、公正中立な立場から、利用者が可能な限り居宅において自分らしく、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう介護計画作成を支援致します。
・サービス提供事業者との連絡調整、その他便宜を図りサービス提供が確保されるよう努めます。
・医療との連携を図るよう努めます。
★公正中立性の確保を図る観点から、ケアプランにおける訪問介護・通所介護・地域密着通所介護・福祉用具 の利用割合を別紙にて説明を致します。
介護支援申し込みからサービス提供までの流れ
居宅計画作成、サービス利用のお申込み 相談
当法人に関する居宅計画作成の説明、サービス内容に関しての説明を実施
契約締結
利用者の解決するべき課題、目標を一緒に考え、現在の状態に合った介護サービスをお選び頂きます。
(サービス選定割合については、別紙をご参照ください)
居宅サービス計画の原案を作成し、利用者(ご家族)サービス事業者との調整、会議を行います。(担当者会議)
サービス利用
毎月訪問し、連絡を取り、サービス実施状況の把握を行い、関係者間との調整を図ります。
※居宅サービス計画の変更を希望される場合には、再度問題点、改善点を話し合い、見直します。
利用料金の説明
1. 利用料金(ケアプラン作成料) 令和 6 年 4 月版
要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。
【基本料金】 居宅介護支援費(Ⅰ)一人あたり45件未満 ※1単位 10.70 単位で計算(八千代市 5 級地の場合)単位数×10.7=利用料 | ||
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要介護度 | 単位数 | 利用料 |
要介護1・2 | 1086単位/月 | 11,620円 |
要介護3・4・5 | 1411単位/月 | 15,097円 |
【加算料金】 | ||
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加算 | 算定要件 | 1月の単位 |
初回加算 | 新規に居宅サービス計画を作成、もしくは要介護度が2段階以上の変更認定を受けた場合 | 300単位 |
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 病院または診療所に入院する利用者につき当該病院、診療所の職員に対して利用者に関わる必要な情報を入院したその日に提供した場合 | 250単位 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 病院または診療所に入院する利用者につき当該病院、診療所の職員に対利用者に関わる必要な情報を入院した翌日または翌々日に提供した場合 | 200単位 |
退院・退所加算 (入院又は入所していた利用者が退院 又は退所した場合に職員と面談を行い連携を図った場合) | 連携1回カンファレンス参加なし | 450単位 |
連携1回カンファレンス参加あり | 600単位 | |
連携 2 回カンファレンス参加なし | 600単位 | |
連携2回カンファレンス参加あり | 750単位 | |
連携3回以上カンファレンス参加あり | 900単位 | |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 在宅医の求めによるカンファレンスを行った場合 | 200単位 |
小規模多機能型居宅介護 事業所連携加算 | 居宅支援より小規模多機能型居宅介護に移行した際、利用者の必要な情報を提供した場合 | 300単位 |
ターミナルケア マネジメント加算 | 末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治医等の助言を得つつ、通常よりも頻回な訪問で利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身状況等の情報を記録し主治医、居宅サービス事業所に提供した場合。 | 400単位 |
通院時情報連携加算 | 医師,歯科医師の診察を受ける際に同席し、必要な情報提供を受け、サービス計画に記録した場合 | 50単位 |
【減算】 高齢者虐待防止未実施減算 | 高齢者虐待防止措置を適正に実施していなかった場合の減算 | 所定単位数の100分の 1 に相当する単位数を減算 |
2.交通費
サービス提供地域以外の方は、介護支援専門員が訪問する際の交通費の実費を徴収する場合がございます。
3.コピー代
書面等をコピーした場合、お客様の実費負担となります。
4.解約料
お客様はいつでも契約を解除することができ、解約の際の料金はかかりません。
5.運営基準等
- 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治医の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治医等に対してケアプランを交付します。
- 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネージャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネージャーから主治医、歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。
- 居宅サービス計画書の作成にあたり、利用者は介護支援専門員に対し、複数の指定居宅サービス事業所を紹介するように求めることができ、また当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができます。(訪問介護・通所介護・地域密着通所介護・福祉用具の割合)
- 利用者が病院又は、診療所に入院する場合、利用者又は家族は介護支援専門員の指名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるものとします。
- 居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合
必要なケアマネジメント業務や給付管理の準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の1月分を算定致します。
管理者の責務・兼務範囲について
介護保険の基本理念を踏まえた利用者本位の居宅介護支援の提供を行うため,介護支援専門員等の管理,利用申し込みに係る調整,業務の実施状況の把握等を一元的に行うとともに,職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮を執ります。
従業員の資質向上,健康管理等ワーク・ライフ・バランスの取れた働きやすい環境を醸成していくことを重要として従事します。
テレビ電話装置を使用したモニタリングの実施について
※文書により利用者の同意を得ていること・利用者の状態が安定していること,主治医,各サービス事業者の同意を得ていることが条件となります。
2月に1回は利用者の居宅を訪問して面談を行います。
当事業所のケアプランの訪問介護,通所介護,地域密着通所介護,福祉用具貸与の利用状況について
① 前6か月に作成したケアプランにおける各サービスの割合 | ||
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訪問介護 | 39.8% | |
通所介護 | 43.2% | |
地域密着通所介護 | 28.9% | |
福祉用具貸与 | 67.9% |
② 前6か月に作成したケアプランにおける各サービスごとの,同一事業者によって提供されたものの割合 | |||
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訪問介護 | エルケア 37.5% | コアラ佐倉 9.3% | ニチイ 7.1 % |
通所介護 | コープ 11% | あおぞら 7.7% | ニチイ 6.8 % |
地域密着通所介護 | 元気庵 21.7% | プライマリー 9.7% | ときめきデイ 8% |
福祉用具貸与 | オーケーサービス 34.5% | シルバーホクソン 15.1% | カインドクルー 14.9% |
6.プライバシー保護
- 当事業所は、お客様にサービス提供するうえで知り得た情報は、決して第三者に漏らすことはありません。契約終了後も同様です。
- サービス担当者会議、介護(医療)連携において情報を利用致しますが、利用者同意(家族同意)を頂いて使用致します。
個人情報の使用規定
利用者および、その家族の個人情報については、必要最小限の範囲内で使用します。
使用目的
介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅計画サービス計画に基づき、指定居宅サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議、事業者及び関係者との連絡調整において必要な場合。
使用にあたっての条件
① 情報の提供は目的の範囲内で最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
② 事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。
個人情報の内容
氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況等、利用者や家族の個人に関する情報。
7.事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合は、市町村,利用者,家族に連絡を行うと共に必要な措置を講じます。また賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行います。
損害賠償 当事業所は以下の内容で損害保険賠償に加入しています。
加入保険名 | AIG損害保険株式会社 事業活動総合保険 | ||
賠償できる事項 | 仕事の遂行に起因する偶然な事故、 施設の所有、使用管理に起因する偶然な事故、人権侵害等 | ||
連絡先 | 一般社団法人 honeybee 047-402-4328 |
8.虐待の防止について
事業者は,高齢者虐待防止法の実効性を高め,利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう虐待を防止するために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
① 苦情解決体制を整備しています。
② 従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための委員会,会議の開催,及び研修を実施しております。
③ 虐待防止に関する責任者を配置しています。
責任者 一般社団法人 honeybee 代表 西島 希美
9.身体拘束等の原則禁止
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため,緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束を行いません。
10.業務継続に向けた取り組み
感染症や自然災害が発生した場合にあっても利用者が居宅介護支援を継続して受けることができるよう業務継続計画を策定すると共に,当該計画に沿った研修及び訓練を実施致します。
① 感染対策委員会の開催
② 感染症及び災害時のための指針の整備
③ 訓練の実施
④ 業務継続に関する責任者を配置しています。
責任者 一般社団法人honeybee 代表 西島 希美
11.契約の自動更新と終了について
契約の有効期間については、要介護認定の有効期間の満了日で一旦終了致しますが、期間満了7日前までに契約を終了するお申し出がない場合には、自動的に更新されます。
また、介護支援専門員の変更を希望される場合には、お申し出ください。
契約の終了について
① お客様のご都合で終了する場合
② 当事業所の都合で終了する場合
人員不足等、やむを得ない事情により、サービスの提供を終了となる場合がございます。その場合は地域の居宅支援事業所をご紹介します。
③ 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します。
・お客様が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の介護認定区分が、自立(非該当)と認定された場合
・お客様が亡くなられた場合
12.サービス内容に関する苦情や相談がある場合
当事業所の居宅介護支援に関するご相談苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談、苦情を承ります。
当法人の苦情相談窓口 | ||
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苦情解決責任者 | ||
一般社団法人honeybee 居宅介護支援事業所トータルケアプランはにーびぃ | ||
管理者 舘野 千鶴子 | 047-411-5712 | |
honeybee事務局代表 西島 希美 | 047-402-4328 |
介護保険サービスの苦情について | ||
---|---|---|
千葉県国民保険団体連合会(介護保険課) | 043-254-7409 |
介護保険サービスの質や契約上のトラブルについて | ||
---|---|---|
各市役所窓口 | 連絡先 | |
八千代市 長寿支援課 | 047-483-1151 | |
船橋市 介護保険課 | 047-436-2302 | |
習志野市 介護保険課 | 047-451-1151 |
法人の概要
法人名 | 一般社団法人 honeybee | ||
設立 | 平成26年7月 | ||
所在地 | 船橋市習志野台3-14-3 | ||
電話 | 047-402-4328 | ||
代表者 | 西島 希美 | ||
事業内容 | 居宅介護支援事業 居宅介護:重度訪問介護事業 日中一時支援事業 移動支援事業 |